グローバルなリモートワークは、企業のチーム構築のあり方を劇的に変えました。プロフェッショナルはもはや雇用主と同じ国に住む必要がなく、企業はスキルを持つ人材がいればどこからでも採用できるようになってきています。テクノロジー、アウトソーシング、金融、デジタルサービスなどの分野におけるコロンビア企業は、現在、海外から従業員を採用しています。同時に、海外のプロフェッショナルも、自国に留まるか、あるいは海外に移住しながら、コロンビア企業でリモートワークを行うことを検討する可能性があります。
しかし、国境を越えた雇用には、法的な問題や実務上の課題が伴います。税務上の居住地に関する規則、労働法の相違、給与計算のコンプライアンス要件は、すべて慎重に管理する必要があります。
本ガイドでは、コロンビア企業でのリモートワークに関するよくある質問に答え、Employer of Record(EoR)などの国際的な雇用ソリューションが、そのプロセスをいかに簡素化できるかを解説します。
海外在住中にコロンビアの企業で働くことは可能ですか?
はい。雇用形態が国際的な労働法および税法に準拠している限り、専門職の方はコロンビア国外からコロンビアの企業でリモートワークを行うことができます。
従業員が海外で業務を行う場合、通常、業務が物理的に行われる国の法律が適用されます。これは、給与税、雇用権、および社会保障の義務に影響を及ぼします。
企業にとって、国際的に従業員を雇用するには、その雇用契約が従業員の居住国の現地規則に準拠していることを確認する必要があります。国際労働機関(ILO)によると、組織が国境を越えて人材を採用するケースが増えるにつれ、リモートワークやハイブリッドワークのモデルが世界的に拡大しています。
コロンビアの雇用主のために海外で働く場合、どのような税制が適用されますか?
リモートワーカーへの課税は、主に従業員の居住地によって異なります。
多くの国では、年間約183日という税務上の居住要件が適用されています。この基準を満たすと、通常、その国において税務上の居住者とみなされ、その国で所得を申告する必要があります。
コロンビアは、二重課税を防止するために策定されたいくつかの租税条約を締結しています。これらの協定は、所得税の義務および国際租税協定を管理するDIANによって監督されています。
租税条約が存在する場合でも、所得の構成によっては、リモートワーカーが両国で税務申告を行う必要がある場合があります。
リモートワーカーにはどの労働法が適用されるのですか?
コロンビアにおける雇用関係は、コロンビア労働法によって規制されており、同法では雇用契約、労働時間、報酬、および従業員の保護に関する基準が定められています。
ただし、労働者がコロンビア国外で業務を行う場合、通常は派遣先の国の労働法が雇用関係を規律します。
つまり、雇用主は以下のような事項に関する現地の規則を遵守しなければなりません:
- 最低賃金要件
- 最大労働時間
- 有給休暇の権利
- 解雇保護
- 義務付けられた雇用福利厚生
その結果、海外でリモートワーカーを雇用する企業は、雇用契約を従業員の所在地の法的基準に合わせて調整する必要があります。
コロンビア企業が海外で人材を採用する際、どのような責任を負うのですか?
コロンビア企業が他国に居住する人材を採用する場合、いくつかの法的義務が生じる可能性があります。
雇用主は以下を行う必要が求められる場合が考えられます:
- 現地当局への給与登録
- 従業員の居住国における所得税の源泉徴収
- 現地での社会保険料の納付
- 法律で義務付けられた法定福利厚生の提供
これらの要件は国によって大きく異なります。適切な体制が整っていない場合、企業は意図せず労働法や税法に違反してしまう可能性があります。
こうした複雑さのため、多くの企業はグローバルな採用コンプライアンスの管理を、国際的な雇用パートナーに委託しています。
「雇用主代行(EOR)」とは何か、またどのようなメリットがあるのですか?
雇用主代行(EOR)とは、他社の代わりに労働者を法的に雇用するサービスプロバイダーのことです。
この仕組みでは、EORが労働者の所在国における正式な雇用主となり、一方、本国のクライアント企業は従業員の日常業務や業務成果を管理します。
コロンビアまたは海外におけるEORは、通常以下の業務を管理します:
- 現地の法律に準拠した雇用契約
- 給与計算および源泉徴収
- 社会保険料の納付
- 従業員福利厚生の管理
- 労働法への準拠
- 人事関連書類の作成および報告
このモデルにより、企業は海外に法人を設立することなく、国際的に従業員を雇用することが可能になります。
従来の採用とEOR:その違いとは?
海外での従業員採用には、通常、従業員の所在国に子会社や支店を設立する必要があります。このプロセスには、多くの場合、法人登記、法人税のコンプライアンス、会計体制の整備、および規制当局への報告などが伴います。
EORを利用すれば、こうした要件は不要になります。
コロンビアの雇用主は、海外に新会社を設立する代わりに、当該管轄区域ですでに法人格を維持しているEORと提携します。
これにより、管理上の複雑さが大幅に軽減され、企業は海外の人材を迅速に採用できるようになります。
海外勤務者の給与・福利厚生の仕組み
EORを通じてリモートワーカーを雇用する場合、給与および福利厚生は、従業員の居住国の法律に従って管理されます。
これには通常、以下が含まれます:
- 現地通貨での給与支払い
- 所得税の源泉徴収
- 社会保険料の納付
- 医療保険や年金などの法定福利厚生
これらはすべて、クライアント企業の具体的なニーズに合わせて調整された現地パッケージを通じて提供されます。これにより、従業員は法的に適正な雇用保護を受けられる一方、企業は国際的な給与計算を独自に管理することに伴う規制上のリスクを回避できます。
コロンビアの企業はいつEORを利用すべきでしょうか?
EOR(Employer of Record)サービスは、企業が海外で人材を採用したいものの、海外に法的な拠点を設立したくない場合に特に有用です。
代表的な利用シーンとしては、以下のようなものがあります:
- 新規市場での少人数の従業員採用
- 専門的な国際人材の採用
- 試験的に新規地域へ進出する場合
- 短期プロジェクトやリモートチームのサポート
こうしたケースにおいて、EORを利用すれば、海外子会社を設立する際に伴うコストや遅延を回避しつつ、法令に準拠した形で雇用管理を行うことができます。
リモートワーカーはEORを通じて雇用できますか?
はい。コロンビアの企業を支援する多くのリモートワーカーは、EOR契約を通じて雇用されています。
雇用契約はEORと締結されますが、従業員はコロンビアの企業のために直接業務を行います。
この仕組みにより、企業と従業員の業務上の関係を維持しつつ、法令遵守が確保されます。
EOR(雇用主代行)サービスの一般的な費用は?
一般的な料金体系
ほとんどのEORプロバイダーは、従業員1人あたりの月額料金、または従業員の給与の一定割合を請求します。
一般的なサービス費用は、国や現地の雇用規制の複雑さによって異なります。
海外法人設立との費用比較
海外子会社を設立するには、弁護士費用、法人登記費用、税務コンプライアンス要件、および継続的な会計サービスなどが発生する可能性があります。
海外での採用を検討している企業にとって、こうした事務手続きを完了するには数ヶ月を要する場合があります。
EORを利用すれば、企業はこうした初期費用を負担することなく、海外で従業員を採用することができます。
発生しうる追加費用
EORプロバイダーを選定する際、雇用主は以下のようなサービスに対して追加料金が発生するかどうかを確認する必要があります:
- 新入社員の受け入れ
- 契約内容の変更
- 退職および解雇に関するサポート
- 給与計算の調整
透明性のある料金体系は、長期的に予期せぬ出費を防ぐのに役立ちます。
コロンビア企業でリモートワークを行う際、どのような課題が考えられますか?
社会保障料の納付
海外で勤務する従業員は、コロンビアではなく、居住国の社会保障制度への納付が必要になる場合があります。
具体的なルールは、両国間の二国間協定や従業員の納税上の居住地ステータスによって異なります。
時差
ヨーロッパ、アジア、または北米に拠点を置くリモートワーカーは、コロンビアの勤務時間より数時間早い時間帯で業務を行うことになる可能性があります。
時差を越えて効果的なチームワークを維持するためには、明確なコミュニケーション方針とコラボレーションツールが不可欠です。あるいは、非同期型の働き方を活用することで、新たな時間帯でのサービス展開が可能になる場合もあります。
国境を越えたリモート勤務にはどのようなリスクが考えられますか?
労働者の分類誤り
一部の企業は、複雑な雇用要件を回避するために、海外の人材を契約社員として雇用しようとします。
しかし、その労働関係が雇用関係に類似している場合、現地当局はその労働者を従業員として再分類する可能性があります。これにより、罰金や未納税金の支払い義務が生じる恐れがあります。
法人税のリスク
従業員が他国から中核的な事業活動を行っている場合、税務当局は、当該企業がその管轄区域に恒久的施設を設立したと判断する可能性があります。
これにより、企業は現地で法人税を納付する義務が生じる可能性があります。
EOR(雇用主代行)契約を利用すれば、現地の法人を通じて労働者を雇用することで、このリスクを軽減することができます。
INS グローバルによる国際的な採用支援
海外展開を進める企業は、複雑な雇用規制、税制、給与計算の要件に対応しなければなりません。
INS グローバルは、コロンビアの企業が現地法人を設立することなく、160カ国以上で従業員を採用できる「Employer of Record(雇用主代行)」サービスを提供しています。
INS グローバルは、給与計算、コンプライアンス、人事管理を一元的に管理することで、企業がグローバルなチームを構築しつつ、規制上のリスクを軽減できるよう支援します。
今すぐ始める方法について詳しく知りたい方は、当社のリモート展開専門アドバイザーにご相談ください。
よくある質問
はい。米国、カナダ、英国、あるいは欧州連合(EU)加盟国など、他の国に居住しながら、コロンビアの企業でリモートワークを行うことは十分に可能です。ただし、コロンビア国外で業務を行う場合、従業員は通常、居住国の税法および雇用規制の適用を受けることになります。
ほとんどの法域において、個人はその国に1年あたり183日以上滞在すると、その国の納税義務者となります。納税義務者が確定すると、コロンビアの雇用主から得た所得は通常、居住地で申告する必要があります。つまり、所得税、社会保険料、および雇用保護は、通常、従業員の居住国の法律によって規定されることになります。
はい。コロンビアの企業は、Employer of Record(EOR)を利用することで、子会社や支店を設立することなく、他国で従業員を雇用することができます。
通常、他国で従業員を雇用するには、現地法人の設立、税務当局への登録、現地の労働法に基づく給与計算の管理などが必要です。このプロセスには数か月を要し、法務、会計、および管理上のコストが発生します。
EORは、従業員の所在国において法的な雇用主として機能することで、このプロセスを簡素化します。EORが雇用契約、給与計算、源泉徴収、および現地の労働法規への準拠を管理します。一方、コロンビアの企業は、従業員の業務内容や業績管理を引き続き行います。
このアプローチにより、企業は規制上のリスクを最小限に抑えつつ、迅速に国際展開を行うことが可能になります。
コロンビア国外で勤務するリモート従業員への給与支払いは、通常、居住国の現地の給与計算システムを通じて行われます。これにより、現地の法律に従って所得税や社会保険料が適切に源泉徴収されることが保証されます。
コロンビアの企業が、現地の給与支払規則に従わずにコロンビアから直接従業員に給与を支払った場合、雇用主と従業員の双方に税務コンプライアンス上の問題が生じる可能性があります。
EOR(雇用主代行サービス)を利用することで、給与を現地で処理することが可能となり、源泉徴収の要件、雇用福利厚生、および給与報告義務の遵守が確保されます。また、従業員にとっても、現地通貨で給与を受け取れることや、法定の雇用保護措置の対象となるといったメリットがあります。
ほとんどの場合、たとえ雇用主がコロンビアに拠点を置いていても、従業員が実際に業務を行う国の労働法が適用されます。
つまり、最低賃金水準、労働時間の制限、有給休暇の権利、解雇保護などの雇用に関する権利は、勤務先の国の規制によって定められることになります。
例えば、コロンビアの企業に勤務しながらドイツやスペインに居住している従業員は、通常、コロンビアの労働法ではなく、ドイツやスペインの労働法によって保護されます。
これらの規則を確実に遵守するため、雇用主はしばしば「Employer of Record(雇用主代行)」を利用し、現地の法的要件に従って雇用契約を策定しています。
はい。コロンビアの多くの企業は、特にテクノロジー、コンサルティング、マーケティング、クリエイティブサービスなどの専門分野において、海外の専門家を独立請負業者やフリーランサーとして雇用しています。
しかし、その労働関係が正社員としての雇用と酷似している場合、請負契約には法的リスクが生じる可能性があります。多くの国の当局は、労働者を法的に従業員として分類すべきかどうかを判断するための基準を適用しています。
契約者が特定の1社のみのために専属的に勤務している場合、固定された勤務時間を遵守している場合、または直接的な監督下で業務を行っている場合、当局はその関係を雇用関係として再分類する可能性があります。これにより、罰金、追徴課税、および未払いの社会保険料に対する責任が生じる恐れがあります。
誤分類のリスクを回避するため、企業はEOR(雇用主代行サービス)を利用して、契約者との取り決めを法令に準拠した雇用形態へと転換することができます。
リモートワークをしながら海外に移住すると、納税義務や雇用形態に大きな影響が生じる可能性があります。
他国への移住により、以下の事項が変更される可能性があります:
- 納税地としての地位
- 給与からの源泉徴収要件
- 社会保険料の納付
- 労働法上の保護
例えば、コロンビアの企業にリモート勤務しながらカナダからポルトガルへ移住した従業員は、数ヶ月後にポルトガルの納税地に関する規則の対象となる可能性があります。
雇用主は、従業員が海外へ転居する前にその旨を把握しておく必要があります。そうすることで、コンプライアンス上の義務を再評価し、必要に応じて給与支払いの手配を調整することができるからです。
コロンビア国外からコロンビアの雇用主のためにリモートワークを行う場合、一般的にコロンビアの就労ビザは必要ありません。これは、コロンビア国内で物理的に業務を行っていないためです。
ただし、コロンビアに移住してコロンビアの企業のためにリモートワークを継続する場合、国籍や雇用状況によっては、適切な就労許可や居住ビザが必要になる可能性があります。
第三国からリモートで勤務する従業員は、居住国において居住および就労する法的権利を有していることも確認する必要があります。
リモートワーカーの税務処理は、主に従業員が居住する国の税務上の居住者に関する規則によって決まります。
多くの場合:
- 従業員は居住国で所得税を納付します。
- 給与からの源泉徴収は、現地の税法に準拠する必要があります。
- 租税条約により、同一の所得が二重に課税されるのを防ぐことができます。
コロンビアの企業でリモート勤務を行う従業員は、現地の規制や条約の規定によっては、両国で税務申告を行う必要がある場合があります。
Employer of Record(EoR)が管理するコンプライアンスに準拠した給与体系を利用することで、国境を越えた税務コンプライアンスを簡素化することができます。
はい。リモート勤務の従業員が他国から重要な業務活動を行っている場合、税務当局は、雇用主がその管轄区域内に恒久的施設を設立したとみなす可能性があります。
恒久的施設とみなされると、その国において企業に法人税の納税義務が生じる可能性があります。契約交渉、収益の創出、または商取引における会社の代表としての活動などは、このリスクを高める要因となり得ます。
EOR(雇用主代行サービス)を利用することで、従業員が外国企業から直接雇用されるのではなく、現地の事業体によって法的に雇用されることになるため、このリスクを軽減することができます。
はい。コロンビアの企業では、世界中に拠点を置くデジタルノマドやリモートワーカーを採用するケースが増えています。
ただし、海外のリモートワーカーを雇用するには、その従業員の居住国における現地の労働法、給与税、および入国管理規制を遵守する必要があります。
多くの企業は、グローバルな採用戦略を支援し、複数の法域におけるコンプライアンスを同時に管理するために、EORサービスの利用を選択しています。

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