デンマークにおける退職金:雇用主のためのガイド

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2026年3月16日

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重要ポイント

  1. デンマークにおける退職金は適用範囲が限定されており、主に「デンマーク給与所得者法」に基づき、長期間勤務した後に支給されます
  2. 解雇コストは、法定の退職金算定式よりも、解雇予告期間中の給与や労働協約上の義務によって決定されることが一般的です
  3. デンマークのフレキシキュリティ・モデルは、比較的柔軟な解雇を認める一方で、従業員の所得保障や団体交渉による保護措置と組み合わせています
まとめ

デンマークにおける退職金の仕組みを理解するには、解雇補償の仕組みが他の多くの欧州諸国とは異なっていることを認識する必要があります。デンマークの労働法では、広範な法定退職金算定式よりも、解雇予告期間中の給与や労働協約による保護を優先しています。

その結果、雇用主と従業員は、解雇補償額を決定する際、法定の勤続年数に基づく規定、労働協約、および交渉による和解条件を組み合わせて適用することがよくあります。

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デンマークにおける退職金とは?

デンマークにおける退職金とは、通常の解雇予告手当を超える、雇用終了時に支払われる補償金を指します。多くのEU諸国とは異なり、デンマークでは全従業員に対して広範な法定の退職金支払義務を課しておらず、単純な契約解除の場合には通常、退職金の支払いは求められません。その代わり、退職金は主に勤続年数に基づく権利、労働協約、または交渉による解雇合意を通じて発生します。

解雇補償には以下が含まれる場合があります:

  • 予告期間中の給与
  • 法定の勤続年数に基づく退職金
  • 労働協約に基づく支払い
  • 和解金
  • 不当解雇による損害賠償

退職金および解雇を規定する法的枠組み

解雇および退職金の規則はいくつかの法的根拠によって規定されており、デンマーク給与所得者法Funktionærloven)がホワイトカラー労働者のための中核的な法的枠組みを形成しています。団体協約(CBA)は、デンマークの強力な労使パートナーシップ制度を反映し、解雇条件の形成において特に重要な役割を果たしています。

この枠組みでは、予告期間中の給与、給与労働者法第2a条に基づく法定退職金、団体協約に基づく補償、および不当解雇に対する補償が区別されています。

デンマークにおける退職金の計算方法

勤続年数に応じた報酬の一種である法定退職金は、所定の勤続期間を満たした場合にのみ支給されます。

勤続年数 法定退職金
12–17 年 1か月分の給与
17–18 年 2か月分の給与
18+ 年 3か月分の給与

勤続年数が12年未満の従業員は、原則として法定の退職金を受け取ることはできませんが、労働協約により追加の給付が定められている場合があります。

デンマークでは退職金は課税対象となりますか?

退職金は一般的に個人所得として課税対象となります。また、雇用主は、退職に関連する費用について、通常の事業経費として控除することができます。

分割払いの退職金には特別な税制が適用される場合があるため、正確な給与分類が不可欠です。

デンマークにおける解雇予告期間

解雇にかかる費用は、主に「給与所得者法」に基づく解雇予告義務によって決定されます。

勤続年数 雇用主による予告期間
5ヶ月まで 1ヶ月
2年9ヶ月まで 3 ヶ月
5年8ヶ月まで 4 ヶ月
8年7ヶ月まで 5 ヶ月
9年以上 6 ヶ月

特に別段の合意がない限り、従業員は通常、少なくとも1か月前の予告を行う必要があります。

デンマークにおける退職金と予告手当

区分  ほとんどの場合に必要 一般的な金額 法的根拠
予告期間中の給与 あり 1–6 ヶ月分  

給与所得者法

法定退職金 条件付き

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1–3 ヶ月分 第2a条
労働協約に基づく退職金 一般的 変動 労働協約
和解による退職金 一般的 交渉による 契約/合意
不当解雇補償 あり 数ヶ月分 判例

デンマークにおける従業員の解雇

雇用主は、業務上の必要性や従業員の行動に関連する正当な理由がある場合、雇用契約を解除することができます。一般的な理由としては、以下のものが挙げられます。

  • 組織再編
  • 財務上の事情
  • 業績不振
  • 不正行為
  • 契約上の基準を超える長期の病気

デンマークの法律は比較的柔軟ですが、解雇は依然として合理的であり、文書による裏付けが必要です。したがって、業績上の問題が理由とされる場合、通常、従業員には事前に警告が行われなければなりません。

労働協約とその影響

デンマークでは労働協約が広く普及しており、解雇の実務に大きな影響を及ぼす可能性があります。

多くの業界では、退職金の増額、協議手続き、再配置義務などの追加要件が課されており、雇用主は解雇手続きを開始する前に、該当する業界の規則を確認する必要があります。

集団解雇と協議要件

人員削減プログラムは、従業員代表や労働当局との協議義務を発生させる可能性があります。雇用主は、人員削減の正当性を説明し、関連情報を提供するとともに、解雇に代わる措置を検討しなければなりません。

交渉の結果、追加の退職金や再訓練措置を含む社会計画が策定される場合があります。

不当解雇と補償リスク

解雇が不当であると判断された場合、または法的要件に違反している可能性がある場合、従業員は解雇に対して異議を申し立てることがあります

補償金は勤続年数、年齢、解雇の事情に応じて支給される可能性があり、復職は稀ではあるものの法的に可能であるため、解雇合意はしばしば妥協と双方の満足を追求する形で交渉される。

有期契約と退職金

有期契約は通常、自動的に満了し、退職金の受給権は発生しません。ただし、正当な理由がない限り、契約の早期解除は、残存給与相当額の損害賠償を招く可能性があります

デンマークにおける役員退職金

役員契約には、法定の受給権を超える、交渉による退職金条項が含まれることがよくあります。

これには以下が含まれる場合があります:

  • 一時金
  • 給与の継続支給
  • 賞与の保証
  • 競業禁止補償

雇用主が犯しがちな間違い

国際的な雇用主は、デンマークにおける労働協約の影響力を過小評価しがちであり、特に「アット・ウィル(雇用主の裁量による雇用)」や類似の雇用形態に慣れている場合、正当な理由なしの解雇が許容されると誤解しがちです。

さらに、勤続年数の計算ミス、協議義務の無視、あるいは十分な書面による警告の不履行は、補償金の支払リスクを高める可能性があります。

デンマークにおける合法的な解雇の手順ガイド

デンマークにおける解雇は、単一の事務手続きではなく、事前の準備から始まる体系的なコンプライアンスプロセスとして取り組むべきです。

デンマークの雇用法は雇用主に比較的柔軟な解雇の枠組みを提供していますが、労働協約の強い影響力と合理的な解雇要件を考えると、損害賠償請求を回避するためには手続きの正確さが不可欠です。

  1. 最初のステップは、解雇の法的根拠を確認することです。雇用主は、業務上の必要性、業績不振、不正行為、人員削減、または長期の病気などを根拠に、解雇が正当化されるかどうかを評価しなければなりません。

また、この段階で適用される労働協約を確認する必要があります。業界ごとの規則により、協議、配置転換の義務、または増額された補償金といった追加要件が課される場合があるためです。

2. 解雇の根拠が確認されたら、雇用主は適用される解雇予告期間を算定しなければなりません。

解雇予告期間中の給与は、解雇コストの中で最も大きな割合を占めることが多いため、正確な算定が極めて重要です。また、雇用主は、解雇予告期間中を勤務させるか、代償金で置き換えるかを決定する必要があります。

  1. 文書化は、次に不可欠な段階です。雇用主は、業績評価、警告、人員削減の選定基準、または組織再編計画など、解雇決定を裏付ける書面記録を作成する必要があります。
  2. その後、雇用主は協議義務が適用されるかどうかを評価しなければなりません。集団的な人員削減のシナリオや、業界の労働協約の下では、協議が求められる場合があります。これには、従業員代表への通知、解雇の事業上の正当性の提示、および解雇に代わる代替案の検討が含まれる可能性があります。
  3. 手続きの確認後、雇用主は解雇補償金を算定しなければなりません。この計算には、解雇予告期間中の給与、該当する場合の法定勤続年数に基づく退職金、未消化の有給休暇手当、賞与の受給権、および団体協約に基づく補償が含まれる場合があります。税務およびその他の報告義務を確実に遵守するためには、給与区分が正確でなければなりません。
  4. また、雇用主は必要な解雇関連書類を発行しなければなりません。これには通常、解雇通知書、最終給与明細、有給休暇精算書類、および失業手当の受給資格に必要な証明書などが含まれます。
  5. 最後に、雇用主は法的レビューが必要かどうかを評価すべきです。人員削減プログラム、役員解雇、業績不振による解雇、および差別や不当解雇のリスクが懸念されるケースについては、法的相談を受けることが推奨されます。

事前の法的監督を行うことで、解雇決定が正当化可能であり、デンマークの労働法に準拠していることを確保できます。

体系化された解雇プロセスにより、雇用主はデンマークの柔軟な解雇環境と、団体交渉上の義務および従業員保護措置とのバランスをとることができます。段階的なアプローチに従うことで、組織は訴訟リスクを低減し、労働力の安定を維持し、解雇コストを予測可能な形で管理することができます。

デンマークにおけるEmployer of Record(EOR)サービス

デンマークでの解雇および退職金の管理には、団体交渉の枠組み、解雇予告期間の算定、不当解雇リスクに関する専門知識が必要です

そのため、多くの企業がEmployer of Record(EOR)サービスの利用を選択しています。このサービスを利用すれば、現地法人を設立することなく従業員の採用・管理が可能となり、現地の専門知識を活用することでデンマークの労働法への準拠も確保できます。

デンマークのEORは、契約の構築、給与計算および税務コンプライアンス、解雇手続き、労働協約の監視、および退職金交渉を支援し、現地で雇用体制を構築・確立するのにかかる時間のわずか数分の1で、デンマークでの従業員の採用と管理を開始することができます。

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結論:国際的な雇用主は、デンマークにおける解雇に関連するあらゆる事項をどのように効果的に管理すべきですか?

デンマークの解雇制度は、雇用主の柔軟性と所得保障の仕組みを組み合わせた「フレキシキュリティ(Flexicurity)モデル」を反映しています。法定の解雇手当は限定的ですが、解雇予告義務、労働協約、および不当解雇による賠償リスクにより、解雇コストは依然として高額になる可能性があります。

INS グローバルは、世界160以上の法域において、法令に準拠した雇用管理、解雇に関するガイダンス、および「Employer of Record(雇用主代行)」ソリューションを提供することで、デンマークへの進出およびデンマークでの採用を検討している企業を支援しています。

これらのサービスなどが、御社のグローバル展開戦略をどのように推進できるかについて詳しく知りたい場合は、今すぐ当社の現地の雇用専門家にご相談ください(無料相談)。

デンマークの退職金に関するよくある質問

デンマークでは、すべての従業員に対して退職金が一律に義務付けられているわけではありません。法定の退職金は、主に「デンマーク給与所得者法」第2a条に基づき発生し、同一の雇用主のもとで長期間勤務した給与所得者に適用されます。
ほとんどの解雇事例において、雇用主の主な金銭的義務は、別途の退職金ではなく、解雇予告期間中の給与の支払いとなります。ただし、労働協約、和解契約、および契約条項により、法定の最低要件を超える追加の退職金受給権が定められる場合があります。

法定退職金は、同一の雇用主のもとでの継続勤務期間に基づいて算出されます。勤続年数が12~17年の従業員には1か月分の給与が、17~18年の従業員には2か月分の給与が、18年以上の従業員には最大3か月分の給与が支給されます。
通常、この算出には従業員の基本給および契約上の報酬要素が反映されますが、労働協約によっては別の算定式やより手厚い給付が定められている場合があります。

デンマークの雇用制度において、労働協約は中心的な役割を果たしており、多くの場合、法定の解雇規則を補完するものです。業界別協定では、解雇手当の増額、通知期間の延長、協議の義務、あるいは解雇前の配置転換の義務などが定められている場合があります。
労働協約の適用範囲は広範であるため、雇用主は解雇を計画する際、該当する協約を慎重に検討し、業界特有の義務を確実に遵守する必要があります。

はい。デンマークの雇用法では比較的柔軟な解雇が認められていますが、解雇には依然として合理性があり、客観的に正当な理由がなければなりません。特に、解雇の根拠となる資料が不十分であったり、手続き上の保障措置が遵守されていなかったりする場合、従業員は解雇が不当である、あるいは不均衡であると主張することができます。

試用期間中の解雇は、通常、従業員が所定の勤続年数の要件を満たしていないため、法定の退職金支払いの対象とはなりません。ただし、試用期間中の解雇であっても、契約条項および労働協約の規定を遵守する必要があります。

はい。退職金は、一般的に従業員にとって課税対象となる雇用所得として扱われます。雇用主は、退職金が雇用終了に直接関連する場合、それを事業経費として控除することができます。

経営幹部は、法律で定められた退職金の増額分を自動的に受け取れるわけではありませんが、契約上の取り決めを通じて、より手厚い補償を受けることがよくあります。経営幹部の退職パッケージには、一時金、給与の継続支給、賞与の保証、株式付与の繰り上げ、あるいは競業避止条項に関連する補償などが含まれる場合があります。
これらの条項は契約に基づいて定められているため、雇用主は解雇に先立ち、経営幹部との契約内容を慎重に確認する必要があります。

倒産などの状況下では、従業員はデンマークの賃金保証制度の適用を受けることができ、これにより未払いの賃金、解雇予告手当、およびその他の雇用関連の請求の一部が補償されます。ただし、交渉による退職金や契約上の解雇補償金は必ずしも全額が補償されるとは限らないため、解雇合意書の作成には細心の注意を払うことが重要です。

はい。雇用主と従業員は、法定要件を超える補償を定める退職合意書を交わすことが一般的です。こうした合意書には、退職金、ガーデンリーブの取り決め、請求権の放棄、および秘密保持条項などが含まれる場合があります。交渉による退職条件は、組織再編を円滑に進めたり、訴訟リスクを最小限に抑えたりするために利用されることがよくあります。

はい。法定の解雇手当は、解雇の理由にかかわらず、原則として勤続年数に基づいて支給されますが、重大な不正行為を理由とする解雇の場合、予告手当やその他の解雇手当の受給資格に影響が出る可能性があります。重大な不正行為を理由とする即時解雇には、高い立証基準が求められ、即時解雇の不適切な適用は、雇用主に対して損害賠償請求のリスクをもたらす可能性があります。

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